本願商標:エプロンルーフ
拒絶理由:3条1項3号
指定商品:第6類「金属製航空機乗客乗降用通路」他
審判官は、
「全体として「旅客の乗降,貨物の積み下ろしなどのため航空機が停留する飛行場内の区域の屋根,屋上」程の意味合いを想起させる場合があるとしても,これが直ちに本願の指定商品について,商品の品質等を具体的かつ直接的に表示するものとはいい難いものである。」
として、登録査定と審示しました。
適切な判決だと思います。
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