本願商標:ブレイン\生きてる酵母BR
拒絶理由:4条第1項第11号
引用商標:ブレイン
審判官は、
「本願商標のかかる構成及び称呼に鑑みれば、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成全体をもって、特定の観念を生じない一体不可分の造語を表したものとして認識、把握するとみるのが自然である。」
として、登録査定と審示しました。
「生きてる酵母」部分は、指定商品について識別力が弱いので、ブレイン部分と引用商標を比較して類似としてもおかしくないと思いました。
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