140.商標審判決研究:獅子吼(2015-94197)

 

 

 

 

 

 

 

本願商標:タフキャリー

拒絶理由:3条1項3号、4条1項16号

指定商品:第33類「清酒」他

 

審判官は、

「原審において提示された地名事典(「コンサイス日本地名事典 <第5版>」株式会社三省堂発行)によれば、石川県白山市に「獅子吼高原」が存在することが認められるものの、「獅子吼」の文字は、「獅子がほえること。大いに熱弁をふるうこと。」等の意味を有する語として一般的な辞書に掲載されているものであり、本願商標に接する者がこれから直ちに高原名としての「獅子吼高原」を想起するとはいい難い。」

として、登録査定と審示しました。

 

適切な審決だと思います。