142.商標審判決研究:§N∞AIR(2016-59118)

 

 

 

 

 

 

 

本願商標:§N∞AIR

拒絶理由:4条第1項第11号

引用商標:air\YOSHITANI他

 

審判官は、

「本願商標と引用商標とは,図形の有無及びそれぞれの構成態様,構成各文字の相違により,明らかに区別し得るものであり,外観上,相紛れるおそれはない。」

として、登録査定と審示しました。

 

適切な審示だと思います。AIR部分を分離抽出して比較し、類似として審査官の判断が疑われます。

引用文献1
引用文献1