143.商標審判決研究:MIYATACHIKA(2015-60972)

本願商標:MIYATACHIKA

拒絶理由:4条1項8号

 

審判官は、

「本願商標「MIYATACHIKA」は,日本人の氏名としては,姓と名に相当する部分の区切りが必ずしも明らかではなく,このような欧文字表記により直ちに特定の人物の氏名が特定されるような特段の事情も見いだせないことよりすれば,本願商標をして,直ちに,特定の日本人の氏名を表したものということはできない。」

として、登録査定と審示しました。

 

最近、氏名であっても、同一の大きさで空間を空けなければ4条1項8号に該当しないという抜け道が確立してきたように感じます。