144.商標審判決研究:§yousyu(2016-118167)

 

 

 

本願商標:§yousyu

拒絶理由:4条第1項第11号

引用商標:陽舟\ようしゆう

 

審判官は、

「本願商標は,引用商標とは,その称呼において類似するとしても,外観が著しく相違し,観念上の印象も相違することから,これらを全体的に考察すれば,両商標は同一又は類似の商品に使用されるとしても,出所の混同を生じるおそれはなく,相互に類似する商標とはいえない。」

ちして、登録査定と審示しました。

 

称呼の類似を無視してほど、外観が著しく異なるとは思えませんでした。

 

引用商標
引用商標