145.商標審判決研究:LIGHT NOW(2017-1863)

本願商標:LIGHT NOW

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:RIGHTNOW

 

審判官は、

「本願商標と引用商標とは、「ライトナウ」の称呼を同一にするものの、外観において区別し得るものであり、観念において相紛れるおそれはないものであるから、それらを総合して全体的に考察すれば、両商標は、非類似の商標というべきである。」

として、登録査定と審示しました。

 

称呼が軽視された典型例だと思います。違いは、語頭の「L」と「R」と空間の有無ですが、その違いを「外観において区別し得る」として非類似と判断しています。