本願商標:§Auto\B-cle∞CAR CARE Convenience
拒絶理由:4条第1項第11号
引用商標:Car Care\Convenience∞カーケア\コンビニ
審判官は、
「「CAR CARE Convenience」の文字は、「自動車の手入れ、便利」程の意味合いを有する英語であって、本願の指定役務と関係の深い自動車関連の業界においては、自動車の販売等に際して提供される付随的なサービスの内容を表した一種の標語と理解される場合も決して少なくないものであり、また、該文字部分は、本願図形部分から少し離れており、四角形の底辺部に小さく表示しているため、これを分離、抽出し、これより生じる称呼及び観念をもって取引に当たるとはいい難いものというべきである。」
として、登録査定と審示しました。
適切な認定だと思います。