本願商標: ¢bon gout
拒絶理由:3条1項3号
指定商品:第43類「43 飲食物の提供」他
審判官は、
「構成中の「bon」の文字は、「よい、おいしい」を、「gout」の文字は、「味、趣味」を意味するフランス語(「クラウン仏和辞典 第6版」三省堂)であるところ、これらを結合した「bon gout」の文字は、我が国において一般に親しまれて知られている語ではないことからすれば、本願商標は、特定の意味合いを有しない一種の造語として認識されるものである。」
として、登録査定と審示しました。
適切な判断だと思います。審査官は「『おいしい味、よい趣味』といった意味合いを容易に理解させる」として拒絶査定としましたが、理解に苦しみます。