151.商標審判決研究:おにぎらず(2016-34678)

本願商標:おにぎらず

拒絶理由:3条1項3号,4条1項16号

指定商品:41類,43類

 

審判官は、

「本願の補正後の指定役務との関係において,役務の具体的な質等を表すものとして認識されるとはいい難い。」

として、登録査定と審示しました。

 

指定役務から、第41類『知識の教授』及び第43類『飲食店の人気ランキングに関する情報の提供』を削除したのですが、出願人に株式会社ぐるなびにとって、ここを削除してしまうと、登録商標は形骸化してしまいそうです。