本願商標:おにぎらず
拒絶理由:3条1項3号,4条1項16号
指定商品:41類,43類
審判官は、
「本願の補正後の指定役務との関係において,役務の具体的な質等を表すものとして認識されるとはいい難い。」
として、登録査定と審示しました。
指定役務から、第41類『知識の教授』及び第43類『飲食店の人気ランキングに関する情報の提供』を削除したのですが、出願人に株式会社ぐるなびにとって、ここを削除してしまうと、登録商標は形骸化してしまいそうです。
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