本願商標:青汁専門会社が作った
拒絶理由:3条1項6号
指定商品:32類
審判官は、
「商品の説明文等の中で「○○専門会社が作った□□」(「○○」及び「□□」は、取扱い商品を示す語。以下同じ。)のように表示されている事実は発見することができたものの、「○○専門会社が作った」の文字のみで表示されている事実は発見することができなかった。
そうすると、「□□」の語が付加されることにより、全体として商品の説明文等に適した意味合いが想起されるものといえるから、かかる取引の実情を鑑みれば、本願商標は、その指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当であり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえない。」
として、登録査定としました。
ただ、実際には「青汁専門会社が作った」のみで商標として使用することは考えにくく、「作った」のあとに「□□」の語を付加して使用するのではないでしょうか。