本願商標:THINK SMALL
拒絶理由:4条1項11号
引用商標: §S∞SYNCSMALL
審判官は、
「語尾の「SMALL」の構成文字を有する点で共通するものの,前半の「THINK」と「SYNC」の文字部分が異なり,しかも,それぞれの書体の相違や「A」の文字部分の図案化の有無もあいまって,外観が著しく相違するものである。」
として、登録査定と審示いたしました。
称呼が類似するので悩ましいところですが、文字の違い、観念の違いから妥当な審示と思われます。
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