160.商標審判決研究:§MIRFY(2016-51530)

 

 

 

本願商標:§MIRFY

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:MILLPHY

 

審判官は、

「「ミルフィー」の称呼を共通にする場合があるとしても,これが外観における顕著な差異を凌駕するものではなく,観念において比較することができないものであるから,取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合して全体的に考察すると,両商標は,これを同一又は類似の商品に使用しても,商品の出所について混同を生じるおそれのない,非類似の商標というべきである。」

として、登録査定と審示しました。

 

非類似の理由が、「外観における顕著な差異を凌駕するものではなく」とのことですが、「凌駕」というのは多分に審判官の主観が含まれるように感じます。「凌駕」という言葉は理由が明確でないときに使いやすいのでしょうか。