164.商標審判決研究:セル・ドゥ・メール(2016-13942)

本願商標:セル・ドゥ・メール

拒絶理由:3条1項3号

指定商品:29類「食用油脂(但し、「マーガリン」を除く。)」他

 

審判官は、

「「セル・ドゥ・メール」の文字は、フランスのユーリアル社が商品「発酵バター」について使用するものであることは認められるものの、該文字が、同社の業務に係る商品又は役務を表示するものとして、我が国の取引者、需要者の間に広く認識されている事実を発見することができなかった。」

として、登録査定と審示しました。

 

「セル・ドゥ・メール」は、フランス料理店では有名ではないでしょうか。ただ、指定商品等にバターが入っていないことが審決に影響したのかもしれません。