本願商標:まるごと洗浄
拒絶理由:3条1項3号
指定商品:3類「歯磨き」他
審判官は、
「本願の補正後の指定商品を取り扱う業界において、「まるごと洗浄」の文字が、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないといえるほどに、取引上一般に使用されている事実を発見することができなかった。」
として、登録査定と審示しました。
補正で、「せっけん類」などを削除したため登録されたものと思われます。ただ、削除部分が本当に欲しかった指定商品ではないでしょうか・・・
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