166.商標審判決研究:まるごと洗浄(2016-119706)

本願商標:まるごと洗浄

拒絶理由:3条1項3号

指定商品:3類「歯磨き」他

 

審判官は、

「本願の補正後の指定商品を取り扱う業界において、「まるごと洗浄」の文字が、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないといえるほどに、取引上一般に使用されている事実を発見することができなかった。」

として、登録査定と審示しました。

 

補正で、「せっけん類」などを削除したため登録されたものと思われます。ただ、削除部分が本当に欲しかった指定商品ではないでしょうか・・・