本願商標:東京メディカルスクール
拒絶理由:3条1項3号
指定商品:41類「学習塾における教授」他
審判官は、
「本願商標は、その構成文字全体から、「東京の医療の学校」程の意味合いを想起させる場合があるとしても、学校の名称として理解されるにとどまり、直ちに本願の指定役務の提供の場所や質を直接的、かつ、具体的に表示するものとして理解されるとはいい難い」
として、登録査定と審示しました。
意味は想起させるが、商標として識別力があるということでしょうか。
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