本願商標:§H∞etp\Hayabusa
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:HAYABUSA
審判官は、
「称呼においては,語頭における「イーティーピー」の音の有無に差異があるため,互いに聴別することは容易であり,外観においては,「Hayabusa」(HAYABUSA)の文字のつづりを共通するとしても,その書体や「etp」の文字部分の有無等に差異があるため,互いの外観上の印象は相違する」
として、登録査定と審示しました。
この商標の「イーティーピー」部分は語頭と呼べるのでしょうか。全体で一体不可分とは思えませんでした。また、「Hayabusa」部分だけで識別標識として機能していると思います。引用商標は標準文字ですが、これが本願商標と非類似となると、かなり類似範囲が狭いものとなってしまいます。