本願商標: ザ★
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:登録第68758号商標他
審判官は、
「かかる構成からは、上部の「ザ」の文字を捨象して下部の星形の図形のみに着目するというよりは、その構成全体をもって印象付けられる一体不可分の商標とみるのが自然である。」
として、登録査定と審示しました。
私は、この文字と図形の組み合わせで、食品について著名な★図形を使用した場合、★図形が識別標識として機能すると思いました。
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