本願商標:§ALtimate
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:登録第5525562号
審判官は、
「本願商標と引用商標とは、「アルティメイト」の称呼においては共通するものの、外観においては視覚的印象が著しく相違するため、相紛れるおそれがなく、観念においても相紛れるおそれのないものであるから、これらを総合して全体的に考察すれば、両商標は、非類似の商標というべきである。」
として、登録査定と審示しました。
文字部分は、語頭のAとUが異なるだけで称呼は共通です。類否判断における称呼の比重が低いように感じました。