本願商標:imuraya∞MO\CHI
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:登録3019369
審判官は、
「引用商標は、横書きした「いむらや」の文字の構成中の「むら」の文字部分を語頭の「い」及び語尾の「や」の文字よりも小さい文字で表したことで生じる凹部にはまるように「味の道くさ」の文字を配してなるものであるから、視覚上、その構成全体がまとまりよく一体的なものとして看取、把握されるものである。」
ことを要因として、登録査定と審示しました。
引用商標は二段書きでフォントも大きさも異なるため、「いむらや」部分だけでも称呼が生じると思います。