本願商標:HAYATE\ハヤテ
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:登録4154763
審判官は、
「本願商標からは,「急にはげしく吹き起こる風,しっぷう」の観念が生じるのに対し,引用商標からは,「『HAYATE(ハヤテ)』と称する忍者」の観念が生じるから,両者の観念も明らかに相違する。」
として、登録査定と審示しました。
「『HAYATE(ハヤテ)』と称する忍者」の観念って何でしょうか。私は聞いたことがありません。
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