174.商標審判決研究:HAYATE\ハヤテ(2016-71536)

 

 

 

 

 

本願商標:HAYATE\ハヤテ

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:登録4154763

 

審判官は、

「本願商標からは,「急にはげしく吹き起こる風,しっぷう」の観念が生じるのに対し,引用商標からは,「『HAYATE(ハヤテ)』と称する忍者」の観念が生じるから,両者の観念も明らかに相違する。」

として、登録査定と審示しました。

 

「『HAYATE(ハヤテ)』と称する忍者」の観念って何でしょうか。私は聞いたことがありません。

引用商標
引用商標