175.商標審判決研究:DA LE(2016-8410)

本願商標:DA LE

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:登録890418

 

審判官は、

「引用商標は、その構成中の文字部分に相応して「デールノルウェー」又は「ダレノルウェー」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。」

ことを根拠として、登録査定と審示しました。

 

引用商標の文字部分が二段で書体も異なるため、「デール」の称呼も生じると思います。

引用商標
引用商標