本願商標:DA LE
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:登録890418
審判官は、
「引用商標は、その構成中の文字部分に相応して「デールノルウェー」又は「ダレノルウェー」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。」
ことを根拠として、登録査定と審示しました。
引用商標の文字部分が二段で書体も異なるため、「デール」の称呼も生じると思います。
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