本願商標:オールグリップ
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:AWLGRIP
審判官は、
「本願商標と引用商標とは、称呼において共通するものの、外観において著しく相違し、観念においても相紛れるおそれのない」
として登録査定と審示しました。
文字商標において、外観が称呼より比重を置かれてよいものでしょうか。また、欧文字とカタカナの違いが外観において著しく相違しているのでしょうか。
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