188.商標審判決研究:ハイドロゲンプラス\Hydrogen Plus(2015-102757)

 

 

 

 

 

本願商標:ハイドロゲンプラス\Hydrogen Plus

拒絶理由:3条1項3号

指定商品:入浴剤(医療用のものを除く。)他

 

審判官は、

「「ハイドロゲン」及び「Hydrogen」の文字が「水素」の意味を有する語であり、「プラス」及び「Plus」の文字が「加えること。足すこと。」の意味を有する親しまれた語であるとしても、これらをそれぞれ結合してなる「ハイドロゲンプラス」及び「Hydrogen Plus」の各文字が、商品の特定の品質を直接的かつ具体的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難い。」

として、登録査定と審示しました。

 

「ハイドロゲンプラス」という商標を見て、「水素を加えたんだな」と思うのは私だけでしょうか。