本願商標:ALASKAN
拒絶理由:3条1項3号
指定商品:チェーンソー用の材木製造用付属品
審判官は、
「これが原審説示の意味(『アラスカ(人)の』)を有する語であるとしても、このことのみをもって、本願商標が、商品の産地、品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいい難い。」
として、登録査定と審示しました。
『アラスカ(人)の』という意味を持つことのみだけでは、商品の産地、品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と認められないのでしょうか?
そうだとすれば、「JAPANEASE」も登録できるのでしょうか?