本願商標:スピードプロテイン
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:ス ピ ー ド
審判官は、
「本願の指定商品との関係において、本願商標の構成中「スピード」の文字部分が取引者、需要者に対し、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認め得る事情は見いだせない。」
として、登録査定と審示しました。
本願商標の指定商品は「プロテイン入りの清涼飲料」他ですが、この指定商品について商標の「プロテイン」部分は、プロテイン入りなんだなと想起させるので、識別力が弱いと感じます。
そのため、「スピード」部分を分離抽出して引用商標と比較できると思います。
最近の審決は、「出所識別標識」+「品質表示」は、不可分一体として分離抽出しない傾向が高まっているように感じます。