191.商標審判決研究:MASTI(2016-108384)

本願商標:MASTI

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:MUSTI

 

審判官は、

「本願商標から生じる「マスティ」の称呼と、引用商標から生じる「ムスティ」の称呼とを比較すると、両称呼は、称呼の識別上重要な語頭音において「マ」と「ム」の音に差異があり、該差異音が、共に3音という比較的短い音構成において、称呼全体に及ぼす影響は大きく、それぞれを一連に称呼するときは、語調、語感が相違するから、称呼において相紛れるおそれはない。」

 

妥当な審決だと思います。やはり、語頭の相違は類否判断に対する影響が大きいと思います。

引用商標
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