本願商標:SUS
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:SUS
審判官は、
「該「SUS」の文字は、需要者をして「特殊用途用ステンレス鋼板」程の意味を想起、連想させ、その指定役務との関係においては、自他役務の識別標識としての機能が弱いものと判断するのが相当である。
また、本願商標は、その構成全体をもって、外観上まとまりよく一体的な印象を与えるものであり、特定の部分が分離、抽出される構成態様とはいえないものである。」
として、登録査定と審示しました。
「SUS」の文字が識別力が弱く、かつ、図と不可分一体だから非類似という論旨は、筋が通っていると思いました。