本願商標:フルMPPT
拒絶理由:3条1項3号
指定商品:太陽光発電装置及びその部品
審判官は、
「これらが一連に結合した本願商標全体から,原審説示の意味合いを直ちに想起させるものとは認められないばかりでなく、仮に原審説示のごとき意味合い(「出力を最大化できる制御装置」)を暗示させる場合があるとしても,これが直ちに商品の品質を具体的かつ直接的に表したものと理解,認識させるとはいい難いものである。」
として、登録査定と審示しました。
「フル」部分と「MPPT」部分に識別力がなければ、不可分一体の造語として審判官の審示とおりでよいと思います。