本願商標:GRAND HOME
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:グランホーム
審判官は、
「この「ド」の音は、比較的強く発音される濁音であって、明瞭に聴覚されるものであるから、当該「ド」の音の有無が、称呼全体に及ぼす影響は、決して小さいものとはいえず、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、その語調、語感が異なり、互いに聴別できるものといえる。」
として、登録査定と審示しました。
中間音の相違を重視するかどうかは、判断が分かれると思います。
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