198.商標審判決研究:§SouR\PuNCH(国際登録1355827)

 

 

 

 

本願商標:§SouR\PuNCH

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:パンチ\PUNCH

 

審判官は、

「「SOUR」,「PUNCH」の文字部分及び稲妻の図形部分の隙間及び輪郭は,各構成部分を連結するように黒色で塗られており,本願商標は全体として,まとまりよく一体的に構成されているものといえる。これより,本願商標は,その文字部分より「サワーパンチ」の称呼のみ生ずる」

として、引用商標と非類似として、登録査定と審示しました。

 

本願商標は二段組で書体も大きさも異なるため、「PUNCH」部分も識別標識として機能すると思います。

引用商標
引用商標