200.商標審判決研究:三ツ星リッチ(2016-106958)

本願商標:三ツ星リッチ

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:三ツ星

 

審判官は、

「本願商標をその指定商品に使用したときに、その構成中の一部の文字のみが、需要者に対し、強く支配的な印象を与えると認めるに足る事実も見いだせない。」

として、登録査定と審示しました。

 

「リッチ」部分は、指定商品について品質表示と考えられるので、「三ツ星」部分を分離抽出して比較してもおかしくないと思います。