本願商標:金門高粱酒\KINMEN KAOLIANG LIQUOR
拒絶理由:3条1項3号
指定商品:33 金門島産のカオリャンチュー
審判官は、
「商品「カオリャンチュー(高粱酒)」について、「金門高粱酒」と「KINMEN KAOLIANG LIQUOR」の文字を二段書きした標章及び「金門高粱酒」の文字が、請求人の製造に係る商品について使用されていることは確認できるものの、それらが請求人以外の者が製造する商品について使用されている事実は確認できなかった。」
ことも1つの理由として、登録査定と審示しました。
査定時に、出願商標を他人が使用してなければ、品質、産地を表示したものではないという理由は成り立つのでしょうか?