本願商標:湯掻きお刺身海苔
拒絶理由:3条1項3号
指定商品:29 真空パックされた冷凍の生のりほか
審判官は、
「「海苔」の語は、本願の指定商品との関係においては、商品の原材料等を表したものと認識され得るといえるものの、これに「お刺身」の語を組み合わせて「お刺身海苔」としたときに、原審で示した「乾燥していない、とれたての生のり」といった意味合いを理解させるとまではいい難い。」
として登録査定と審示しました。
審査官の「本願商標全体としては、『湯がいた生のり』、『湯がくための生のり』といった意味合いを理解させる。」という判断は、想像力が豊かだなと思いました。