204.商標審判決研究:§ARA(1332721)

 

 

 

 

 

 

 

本願商標:§ARA

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:§ARA\AV・Recruitment・Application

 

審判官は、

「本件商標と引用商標とは,観念において比較できず,「エーアールエー」の称呼を共通にするとしても,外観において明らかな差異を有し,その称呼の共通性が,外観における印象の相違を凌駕するものとはいい難い」

として、登録査定と審示しました。

 

「凌駕」という観念を審査の判断基準にすべきではないと思います。また、称呼の共通性が外観における相違を凌駕しなければ、出所混同は起こらないのでしょうか。