本願商標:NUBIAN
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:NUVIA
審判官は、
「本願商標から生じる「ヌビアン」の称呼と引用商標から生じる「ヌビア」の称呼を比較すると、両者は、語尾において「ン」の音の有無という差異を有し、この差異が4音と3音という短い音構成からなる両称呼全体に及ぼす影響は少なくなく、称呼において、相紛れるおそれのないものと判断するのが相当である。」
として、登録査定と審示しました。
末尾の語の相違は影響は少ないはずですが、短音のため影響力を認めました。
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