本願商標:天神いなり
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:天神
審判官は、
「本願商標は、その構成態様及び称呼からすれば、その構成全体をもって、一連一体のものとして看取、把握されるものであり、また、その構成全体から特定の観念を生じないものとみるのが相当である。」
として、登録査定と審示しました。
指定商品「いなりずし」について、商標「いなり」部分は識別力が弱いため「天神」の称呼が生じると言ってもらわないと、登録商標+普通名称の結合商標は、登録商標と非類似となってしまします。
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