209.ハイブリッドメラミン(商標登録出願2016-66909):弁理士 田口健児

本願商標:ハイブリッドメラミン

拒絶理由:3条1項6号

指定商品:19 メラミン樹脂含浸化粧板

 

審判官は、

「「ハイブリッドメラミン」の文字からは,原審説示の意味合いを暗示させる場合があるとしても,これが直ちに特定の商品等を具体的かつ直接的に表したものと理解,認識させるとはいい難いものである。」

として、登録査定と審示しました。

 

審査官は、「本願の指定商品を取り扱う業界において,『メラミン樹脂とフェノール樹脂とを組みあわせたプラスチック製の化粧板』(メラミン化粧板)が製造・販売されている事実がある。」と述べていますが、証拠は示したのでしょうか。