本願商標:Fine Bubble Spa
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:FINE BUBBLE\ファインバブル
審判官は、
「本願商標から生ずる「ファインバブルスパ」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、他に本願商標の構成中の「Fine Bubble」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。」
として、登録査定と審示しました。
本願商標の指定商品が「浴槽類」なので「Spa」部分は識別力が弱く、かる「Spa」の前に空間もあるので、「Fine Bubble」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情はあるものと思います。