本願商標:FRUITS
拒絶理由:3条1項3号
指定商品:21 デンタルフロスほか
審判官は、
「デンタルフロスとの関係において,該文字のみで商品の品質等を直接的又は具体的に表示するものとはいい難く」
として、登録査定と審示しました。
審査官は、「「フルーツ味のデンタルフロス」に使用するときは,単にその商品の品質を普通に用いられる方法で表示するものと認められる」と述べましたが、「デンタルフロス」について「FRUITS」が品質表示とは思えませんでした。
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