本願商標:Z∞ZET
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:FINE BUBBLE\ファインバブル
審判官は、
「本件商標と引用商標とは,観念において比較できず,「ゼット」の称呼を共通にするとしても,外観において明らかな差異を有し,その称呼の共通性が,明らかに相違する外観の印象を凌駕するものとはいい難い」
として、登録査定と審示しました。
確かに両商標のデザインは異なりますが、「ゼット」の称呼を共通にし、他に識別力を発揮するような部分がないため、出所の混同を生ずるおそれがあると思います。