214.美容原液(商標登録出願2015-126733):弁理士 田口健児

 

 

 

 

本願商標:美容原液

拒絶理由:3条1項3号

指定商品:3 フラーレン・コラーゲン・ヒアルロン酸・プラセンタ・アルブチン・アスタキサンチン・ビタミン等の美容成分の原液を配合してなる化粧用せっけん,フラーレン・コラーゲン・ヒアルロン酸・プラセンタ・アルブチン・アスタキサンチン・ビタミン等の美容成分の原液を配合してなる化粧品

 

審判官は、

「「美容原液」の文字についてみれば、前記1のとおり補正された本願の指定商品との関係からすれば、商品の品質を表示するものといえる。

 そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、本願商標のような構成からなるものが、商品の品質を表示するものとして普通に用いられていると認めるに足る事実を発見することができなかった。」

として、登録査定と審示しました。

 

文字自体は「商品の品質を表示する」けど、取引実情として「商品の品質を表示していない」から、品質誤認を生じるおそれはないということです。

商標の審査は、願書に記載された商標自体で行われると思うのですが、商標の構成よりも取引実情が重視されたことに違和感を感じました。