本願商標:§h\HOTEL’S\hiorie
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:W\HOTELS
審判官は、
「本願商標の要部である文字部分全体又は「HOTEL’S」の欧文字のみから生じる「ホテルズヒオリエ」又は「ホテルズ」の称呼と,引用商標から生じる「ダブリュウホテルズ」の称呼とは,その構成音の差異により,それぞれ明瞭に聴別できる」
として、登録査定と審示しました。
引用商標からは、ホテルズの称呼が出ないという判断です。ホテル名の使用態様から一体不可分に使用されるという理由は納得が行くものです。