本願商標:§clinister
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:CLEANISTA
審判官は、
「外観においては、両者の構成文字及び態様に目立った差異を有するものであって、その印象が著しく相違し、判然と区別し得るものであるから、その称呼の類似性が外観における差異を凌駕するとはいい難く」
として、登録査定と審示しました。
「両者の構成文字及び態様に目立った差異を有する」ようには思えませんでした。
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