219.§clinister(商標登録出願2017-82292):弁理士 田口健児

 

 

 

本願商標:§clinister

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:CLEANISTA

 

審判官は、

「外観においては、両者の構成文字及び態様に目立った差異を有するものであって、その印象が著しく相違し、判然と区別し得るものであるから、その称呼の類似性が外観における差異を凌駕するとはいい難く」

として、登録査定と審示しました。

 

「両者の構成文字及び態様に目立った差異を有する」ようには思えませんでした。