本願商標:図形
拒絶理由:3条1項5号
指定商品:19類 陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物ほか
審判官は、
「両端を黒色の縦線が書され、薄い部分と濃い部分を交互に塗り分け、その上、濃い部分は、下に行くにしたがってその幅が太く表されている帯状の図形であることから、一種特有な図形として看取される」
として、登録査定と審示しました。
審査官の「その横長の形状は、線に近いものであり、その濃淡の塗り分けも明度の差が大きくなく、はっきりした印象を与えるものでない」という判断の方がしっくりきます。