本願商標:EQR
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:§EQ‐R
審判官は、
「称呼において共通の称呼を生じる場合があるとしても、外観においては、両者は、その構成において明らかな差異を有するものであって、その印象が著しく相違し、判然と区別し得る」
として、登録査定と審示しました。
確かに、外観において明らかな差異を有するので識別できると思います。
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