226.ステーキの王様(商標登録出願2017-21398):弁理士 田口健児

本願商標:ステーキの王様

拒絶理由:3条1項3号

指定商品:43類 飲食物の提供ほか

 

審判官は、

「本願商標全体は、辞書等に掲載されていない語であり、「肉や魚の切り身を焼いた料理の王様」ほどの意味合いを想起させるものであったとしても、原審説示の意味合いを直ちに認識させるものとはいい難く、指定役務の質や内容を直接的、具体的に表示したものとして、取引者、需要者に認識されているとはいえないものである。」

として、登録査定と審示しました。

 

審査官は「『ステーキの王様』の語は、飲食料品を取り扱う分野においては、『サーロイン』の意味を有する表示として使用されている実情がある。」と述べていますが、どこからの情報でしょうか?