本願商標:後ろ姿キレイ
拒絶理由:3条1項6号
指定商品:25類 下着
審判官は、
「全体として,「背面から見た,人の姿が美しい」程の意味合いを理解させる場合があるとしても,本願指定商品の品質,特徴を簡潔に表わすものではなく,本願指定商品との関係において,直ちに商品の宣伝広告を表示したものとして理解,認識されるものとはいい難い」
として、登録査定と審示しました。
審査官は、「『後ろ姿を綺麗にみせることを目的として作られた商品』を強調するために用いられる『後ろ姿キレイ』の文字を書してなるところ」と述べていますが、『後ろ姿を綺麗にみせることを目的として作られた商品』を強調する商標はキャッチフレーズになるのでしょうか。