228.音商標「あ、小林製薬」(商標登録出願2015-29804):弁理士 田口健児

本願商標:本商標は、ピンと音が聞こえた後に、\人の声で「あ、小林製薬」という\ナレーションが入る構成になっており、\全体で約1.5秒の長さである。

拒絶理由:3条1項柱書,5条5項

指定商品:1類 除菌剤(洗濯用のもの及び薬剤に属するものを除く。)ほか

 

審査官は、

「両者の構成音の順序(「ピン」の音が「ア、コバヤシセイヤク(あ、小林製薬)」の音より先か,ほぼ同時か)については,本願商標記載は,構成音の重なりの有無を明確に言及していないこと,併せて,請求人が提出した証拠(甲5)によっても,本願音声ファイルにおいて,2つの構成音の先後が逆になることは確認できないことを鑑みれば,本願音声ファイルは,本願商標記載に照らして,その内容に明らかな誤りや矛盾があるものではない。」

として、登録査定と審示しました。

 

審査官は、「「ピン」という音と「あ、小林製薬」の「あ」が同時に収録され,同時に聞こえるもので,「ピン」という音が「あ」の音より前に鳴っていると認めることができない」と述べています。何度も聞いてみましたが私には同時に聞こえました。