230.The Core of Satisfaction “TRUST”(商標登録出願2017-30749):弁理士 田口健児

 

 

 

本願商標:The Core of Satisfaction “TRUST”

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:TRUST

 

審判官は、

「本願商標は、その構成全体をもって一体不可分の造語として認識され把握されるとみるのが自然であるから、その構成文字に相応して、「ザコアオブサティスファクショントラスト」の一連の称呼のみを生じるものであって、「『信頼』満足の中心」の観念を生じるものである。」

として登録査定と審示しました。

 

“TRUST”部分はアポストロフィで囲まれており、全体として冗長であるため、「トラスト」の称呼も生じると思います。

また、「『信頼』満足の中心」の観念というものが理解できませんでした。